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税務署への消費税の諸届けは大丈夫ですか?

税務署は、消費税申告と所得税申告のデーターをもとに、業種ごとの比率をもとに消費税の課税業者にあたりそうな、事業者への税務調査を強化しています。

※ 平成19または20年の売上金額が、
1,000万円以上になった方...‥「消費税課税事業者届」
※ 売上金額(5,000万円以下)を基に、
消費税の計算をする方...‥「消費税簡易課税選択届」


消費税の納税は、平成18年分の売上金額を基準にして納税業者になるか判断し、平成20年分の売上金額に対して計算し、納税します。
「消費税課税事業者届」などが、未提出だと税務調査の対象になるおそれがあります。また、今後の消費税申告にむけた記帳などの対策が必要になってきます。

※まだ消費税の課税事業者届など、お済みでない方 は、早めに事務局にご相談をお願いします。