児童手当とは・・・ 扶養親族等の 人数 国民年金加入者、 年金未加入者の所得制限
児童手当は、小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育してる方で、所得が所得制限限度額未満の方に支給されます。
*認定された場合、申請の翌月分から支給されますが、申請がない場合は受給資格があっても,児童手当を支給することができません。必ず申請しましょう。
児童手当を申請できる人は・・・
小学校修了前の児童を養育している世帯の、主たる生計者(通常、父母で所得の高い方)〔ただし、2世帯住まい(祖父母と同居)の場合は、対象となる児童の父母〕
児童手当が支給される方は・・・
児童を監護(通常必要とされる監督・保護)していることが確認できた方で、所得が平成19年度所得制限限度額表・未満の方
児童手当の支給額は・・・
3歳未満 ・・・ 一律10,000円/月
3歳以上の児童
第1子、第2子 ・・ 5,000円/月
第3子 ・・・・・・ 10,000円/月
現況届について・・・
児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。
この届出は、毎年6月1日における受給者の状況の調査と、新年度での所得の審査により、引き続き手当ての対象になるかどうかを審査するためのものです。現況届の提出がない場合は、6月分以降の児童手当の支給が差止めとなりますので、必ず提出してください。
*現況届は6月上旬に受給者あてに送付されます。
(お問い合わせ)宮崎市子ども課 児童係TEL21―1774
◎宮崎市奨学資金
経済的理由により就学困難な者に対して、学資を支給することを目的とする。
対象者=引き続き2年以上市内に住所を有し、市内の中学校を卒業して高等学校に在学している者で、他の奨学機関から学資の支給又は貸与を受けていない者。
奨学生の数=105人以内(各学年35人以内)
奨学金=
・公立高等学校 月額 9,600円
・私立高等学校 月額14,400円
選考の方法=中学校第3学年在学生の中から学校長が推薦し、教育委員会において選考を行い、市長が決定する。
◎就学援助
経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費や給食費などの費用の一部を援助します。
援助を受けることができる方
・経済的理由により給食費等のお支払いが困難な方で、同居されているご家族全員の所得の合計から、社会保険料・生命保険料・損害保険料控除額を差し引いた金額が、下表の金額以下の方。
※表中の認定基準額は大体の目安であり、家族構成や年齢等で異なります。
・私立学校に通学している児童生徒は対象となりません。