民商ニュース

ホーム > 民商ニュース > 税務署交渉「あくまで任意調査」納税者の理解と協力を得て行う事

税務署交渉「あくまで任意調査」納税者の理解と協力を得て行う事を前提に進めていく

来年1月より施行される「改正国税通則法」。宮崎民商は、「税務行政の民主的改善を求める申し入れ書」に対する税務署の回答を受け、宮崎税務署と交渉しました。

9月4日の交渉には、永峰会長・役員・事務局あわせて13人が参加しました。交渉には、同税務署総務課長と課長補佐が応対しました。

 まず総務課長は申し入れ事項7項目に対して回答しました。署員の国家公務員としての言動や姿勢に対して「研修を含め、常日頃から職員には指導している」と述べました。

「改正」国税通則法に基づく【事前通知】に関しては、「調査開始までの相当の時間の余裕を置いておこなうことになる」の「相当の時間とはどの程度の期間なのか」に対しては、「明確なものは今のところ無いが、家の前で電話して『近くにいるので今からお伺いします』ということはしない」と回答しました。

【無予告調査】に関しては、「通則法74条の9で規定されている10~12項目を通知することを原則としているが、無予告調査も例外規定として行う場合もある。公平を保つために適正な調査を行うことに支障をきたす恐れや調査が困難になる恐れがある場合は、無予告調査を行うこともある」との回答に対し、「公平さを保つ観点からすれば、事前通知をしない納得できる理由を納税者に開示すべき」との問いに対して「そういう意見はあるが無予告に対する理由は開示しない」と回答しました。

【調査開始日】に関しては、「事前通知や電話で話した日ではなく、あくまで納税者と面接した日を調査開始日としている」「法人に関しては別だが、個人に関しては従業員や家族ではなく納税者と対面した日」と回答しました。

【白色申告の記帳義務について】は、所得税法231の2条では、記帳義務は平成26年1月からで、「日々の合計金額で構わない。後で納税者が分かる範囲」と回答し、複式簿記や売掛帳・買掛帳・経費帳などの記帳に制限するものでないことを確認しました。

 今回改悪された国税通則法は、しっかりと法整備されている部分もあるが内容によっては曖昧なものもあり、施行後は解釈によるトラブルが予想されます。納税者ひとりひとりがしっかり学び、納税者の権利を身につけることがとても重要になります。班会や支部会でみんなで一緒に学習しましょう。