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税務行政の民主的改善を求め 税務署申し入れ

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「税と社会保障一体改革」法案は、社会保障をおきざりにし、増税だけが民・自・公の三党合意で強行されました。多くの中小業者は、増税分が転嫁出来ず身銭を切らざるを得ないと不安を抱えています。

宮崎民商は、2013年1月より改正された国税通則法の施行にあたり、納税者の権利を尊重した税務行政を求め、宮崎税務署に申し入れを行いました。今回の申し入れ事項に対する回答を受けて、税務署交渉を行う予定です。


①税務行政・運営について
 憲法では、法による納税義務と課税は法に基づくことを定め、「納付すべき税額が納税者のする申告により確定する」租税法律主義が原則としています。「全体の奉仕者」である税務職員は、国家公務員として憲法を遵守し、納税者の申告を尊重した税務行政を行うこと。

②税務調査における事前通知の徹底について
 改正国税通則法では、税務調査に際し、調査日時や場所など10項目を事前通知することが原則化されました。また事前通知をしない無予告調査も合法化されています。事前通知が原則である以上、無予告調査には、納税者が納得できる具体的・合法的理由を開示すること。

③税務調査の開始日及び受忍義務について
 受忍を「納税者が明確な答弁で調査を受諾した日」としたうえで、調査開始日と受忍の関係について明確化すること。また、無予告調査で納税者に接触した日が、一方的に調査開始日とならないよう周知徹底すること。

④反面調査について
 反面調査は「客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする」と税務運営方針に明記されています。客観的な事由が認められる場合は、その理由を明確にし納税者の理解と協力のもとで行われるよう特段の配慮を行うこと。

⑤立会人について
 第三者の立ち会いは「密室」での税務調査を防ぎ、憲法に基づく「適正手続き」を確保するために不可欠なものです。権力を傘に横暴な調査をする職員から泣き寝入りする納税者を守るためにも、第三者の立ち会い人を排除しないこと。

⑥納税緩和措置の運用
 下請け業者に支払う資金をバッグから奪い、徴収した事例もあります。納付相談や分割納付の申し出があったときは、納税の猶予・換価の猶予など納税緩和措置の運用を積極的に納税者に知らせること。また、売掛金・預金・給与・資産などの生存的財産の差し押さえは行わないこと。

⑦白色申告者の記帳義務化について
 憲法13条の個人の尊重からみれば、財務省の定める内容で画一的に帳簿をつけさせること自身が商慣行や実態を無視したものと考えます。納税者本人の努力と実態を尊重した記帳を認めること。