民商ニュース

ホーム > 民商ニュース > 口蹄疫被害で融資を申し込み!

口蹄疫被害で融資を申し込み!

口蹄疫の被害は、畜産農家にとどまらず、中小業者の営業にも影響を与えています。「つぶされてたまるか」と「口蹄疫緊急対策」融資の申込みがすすんでいます。

「口蹄疫非常事態宣言が出てから、お客が来ない」(居酒屋)「飲み会予約がキャンセルに」(スナック)「飲食店に卸す精肉の注文が減ってきた」(精肉小売)「食肉の仕入れ単価が上がってきた」(食肉卸売)など、口蹄疫の被害が、私たち中小業者への二次被害となって広がっています。


口蹄疫緊急対策融資を活用して

 いま、居酒屋・スナック・精肉店・食肉卸の会員が、「口蹄疫緊急対策融資」を申込み、「口蹄疫に負けてたまるか」「つぶされてたまるか」と頑張っています。

口蹄疫緊急対策融資とは?

融資対象者 ・次のいずれかの要件に該当するもの。

①宮崎県内で生産される畜産物(口蹄疫の影響を受けているものに限る)を主に取り扱う、食料品製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、小売業、飲食店、と畜場を営む中小企業者及び組合 

②口蹄疫の影響により、最近1ヶ月間の平均売上高等がそれ以前の1ヶ月間又は前年同期より減少している中小企業者及び組合(農林水産業、金融業等を除く)

融資限度額 運転資金:五千万円   
融資期間 10年以内(うち据置3年以内)  
融資利率 年1.5%~年2.2%  
保証料率 原則として、年0.45%  
保証人
法人:原則代表者要
個人:原則不要  
担保 必要に応じて要  

融資の流れ

 1、市町村へ「口蹄疫緊急対策貸付に係る対象要件確認書」の提出(セーフティネット貸付の要件に該当する方は併せて「セーフティネット認定申請書」の提出) 市町村の商工担当課で「口蹄疫緊急対策貸付」の融資対象者であるかどうかの確認を行います。 

2、取扱金融機関へ融資申込、同時に、金融機関を経由して、信用保証協会へ保証申込みを行います。 

3、審査,融資 
  金融機関と信用保証協会が経営状況や事業内容の審査を行い審査の結果、融資が決定すると実行されます。  
必要書類 【市町村へ確認書を提出する際の必要書類】・「口蹄疫緊急対策貸付に係る対象要件確認書」(様式第10号)「セーフティネット認定申請書」(※セーフティネット貸付の要件に該当する方) 
・口蹄疫の影響を示す資料(業種が確認できる資料、当該畜産物を取り扱っていることを示す資料、売上高等が確認できる資料等)
取扱期間 平成22年4月28日~平成22年7月31日  

政策公庫はどうなるの?

 政策公庫(旧・国金)の融資申込みは、市町村の「口蹄疫緊急対策貸付に係る対象要件確認書」などは、必要ありません。申込みの資料に具体的に「口蹄疫被害」の状況がわかるものがあればよいそうです。