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労働保険未手続き、事業主に対する、費用徴収制度が強化!!

労働者がいるのに労災保険に加入しない状態で、労災事故が発生した場合、未加入だった期間の保 険料の支払いと労災にあった労働者に対する保険給付の全部又は一部が徴収されます。

えッ!未加入だったら、1000万円!?

たとえば
A建設は、今まで労災事故がなく、保険料の支払いが負担になるので、労災保険の成立手続きをしていなかった。
ところがある日、B従業員(賃金日額1万円)が労災事故が原因で死亡し、遺族の方に対し労災保険給付として遺族補償一時金(1000万円)の支給が行われました。

故意の場合
労災事故が起こる以前にA建設が労働局から労災保険の成立手続きを行うよう指導を受けていたにもかかわらず、その後も労災保険の成立手続きを行わなかった場合は、「故意」に手続きをしていないと認定され、保険給付額の100%の金額を労働局に徴収されます。
※この場合、費用徴収の額は、10,000,000円(労働局に払う額)

重大な過失の場合
労働局からの指導を受けた事実はないものの、労災保険の適用事業(常用の労働者がいる場合)となった時から1年を経過し、なお手続きを行わない場合、「重大な過失」によるものと認定され、保険給付額の40%の金額を労働局に徴収されます。
※この場合、費用徴収の額は、4,000,000円(労働局に払う額)

※さらに、保険料は2年分さかのぼって支払うことになります。

☆宮崎民商は、厚生労働省から労働保険事務組合の認可を受け、労災保険の手続き相談が出来ます。未加入の方は、ぜひ相談を